テレワークと中抜け制度の導入について
私たちは、働き方改革とビジネス革新の実現に向け、テレワークおよび中抜け時間制度を導入・運用しています。
柔軟な働き方を可能にすることで、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりを進めています。
■ テレワークの導入について
◆ 実施状況
・週3日、テレワークが可能な社員のうち7割以上がテレワークを実施しています。
・出社日とテレワーク日を組み合わせたハイブリッドな働き方を推進しています。
◆ 導入の目的
・テキストコミュニケーションを含めた、オンラインでの勤務の生産性を高める。
・出社期間に集中的に社内、グループ会社との接点を増やし、限られた時間の中で自発 的な行動を促す。
・今後の人材採用のため。
■ 中抜け時間制度の導入について
◆ 実施状況
・テレワーク日の勤務時間中に所定休憩時間以外に労働から離れることが出来る中抜け 時間制度を実施しています。
◆ 導入の目的
・テレワーク定着強化奨励金の取組の中で導入を検討し、プライベートとの両立の観点 から導入を希望する社員の声が多くあったため。
■ 運用ルール
テレワーク制度
・勤続4か月目〜6か月満了までは週3日出社、他はテレワーク可
・勤続6か月以上は週2日出社、他はテレワーク可
・以下の場合は、勤続年数を問わずテレワークを認める:
1. 家族の事情(病気・介護等)
2. 感染症などにより、出社が他者に迷惑をかける可能性がある場合
※ただし、本人が業務できない体調不良の場合は休暇を原則とします
・生産性が明らかに低下していると上長が判断した場合は、改善が見られない限り、6 か月目まで出社勤務へ切り替えることがあります
(例:情報共有や承認の遅れ、コミュニケーション不足による業務支障 など)
中抜け時間制度
・テレワーク日の前日までに中抜け時間について上長に申し出る。業務再開時は上長へ 報告を行う。
・中抜け時間については、休憩時間として取扱い、その時間分終業時刻を繰り下げる。 中抜け時間分終業時間を繰り下げて労働することができる時間は午後10時までとす る。
・中抜け時間の賃金については、賃金規定第10条欠勤等の扱いの定めるところによる。
今後も社員の多様な働き方を尊重し、業務効率化と企業としての競争力向上を目指してまいります。
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